大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)824 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人森田久治郎の上告理由について。

原判決は、上告人がD某らとともに判示会社の名称を使用して自動車修理販売等

の事業を営み、Eは雇われてその自動車販売外交の事務に従事し、上告人は関係人

から社長と呼ばれEら従業員に対し支配関係にあつた趣旨の事実関係を認定してい

るのであるから、かかる事実関係の下においては、上告人とEとの間に使用者被用

者の関係があるものとして民法七一五条を適用した原判決の終局の判断は正当であ

つて、この点に関する論旨は理由がないことに帰する。その余の論旨は原審の証拠

の取捨判断、事実認定を論難するにすぎないもので上告適法の理由と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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